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山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動 |
| 1. |
両眼の矯正視力が0・06以下になっていること。 |
| 2. |
そしゃく又は言語の機能を失っていること。 |
| 3. |
両耳の聴力を失っていること。 |
| 4. |
両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること。 |
| 5. |
一下肢の機能を失っていること。 |
| 6. |
胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 |
| 7. |
神経系統又は精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 |
| 8. |
その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 |